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全日本空手道連盟和道会福井県本部とは

和道会福井県本部倫理規程

(目的)
第1条 この規程は、和道会福井県本部(以下「本会」という。)関係者の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、事業執行の公正さに対する会員の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本会に対する信頼を確保することを目的とする。
(本規程の適用範囲)
第2条 前条に規定する「本会関係者」とは、以下の者をいう。
(1)顧問、会長、本部長、事務局長、会計、相談役、理事(以上をあわせて、以下「役員等」という。
(2)本会規約第5条に基づく会員又は本会規定第6条に基づく加盟団体。
(本会関係者の基本的責務)
第3条 本会関係者は、規約、関係規程を遵守し、空手道の健全な普及・発展に努めるとともに、それぞれの職務を遂行しなければならない。
(本会関係者の遵守事項)
第4条 本会関係者は次の行為をしてはならない。
( 1 )身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等をすること。
( 2 )身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメントをすること。
( 3 )ドーピング及び薬物乱用をすること。
( 4 )賭博行為、違法な金銭の授受などの社会的規範に照らし合わせ不適切と認められる行動または暴力団などの反社会的勢力と関わること。
( 5 )本会内・外の金銭の横領、施設・用器具等の購入などに関わる贈収賄行為、各種補助金・助成金の不正受給又は脱税等の不適切な経理処理若しくは経理的指導又は監査。
( 6 )本会内・外における不適切な報酬、手当、手数料、接待・供応等の直接乂は間接的な強要、受領若しくは提供。
( 7 )通報・相談窓口の利用を理由とした不利益となる取り扱いや嫌がらせ行為等。
( 8 )八百長等のスポーツの結果に影響を及ぼす不正行為。
( 9 )人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国境、国籍、年齢、心身の障害等に基づく不合理な差別。
( 10 )法令や本会の諸規約、処分等に違反すること。
( 11 )そのほか、各号に準ずる不適当な行為。
本会関係者は社会倫理に反する行為の予防を徹底しなければならない。違反した本会関係者に対しては厳正に必要な措置をとるものとする。
指導的立場にある者と選手との関係の在り方については、相手の立場を尊重し、自分の置かれている立場を自覚して責任ある行動に努めるものとする。

(経理処理)
第5条 本会及び加盟団体は適正な経理処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。不正行為が認められた場合は厳正に必要な措置をとるものとする。

(社会規範)
第6条 本規程に掲げられた事項以外においても社会規範としての慣習、道徳、法律を強く意識・励行し、社会秩序の維持に努めるものとする。

(倫理委員会の設置)
第7条 この規程の実効性を確保するため、本会に倫理委員会を設置する。
倫理委員会の委員の選任及び解任は、理事会が決定する。
(違反行為の処分)
第8条 本規程への違反行為に対する処分は、以下のとおりとする。

( 1 )役員
除名、賠償、解任、公認資格の剥奪、一定期間の資格停止、注意、その他必要に応じた処分を行う。
( 2 )加盟団体及びその所属会員、又は本会会員
承認の取消、賠賞、一定期間の資格停止、除名、資格剥奪、注意の処分を行う。
処分の前提となる事項は、証拠及び証言に基づいて認定する。
処分に際しては、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに当てはまる場合はこの限りではない。
( 1 )当事者の同意がある場合
( 2 )当事者が弁明の機会を拒否した場合
( 3 )弁明の機会を無断欠席した場合
( 4 )当該名の所在が判明しなくなった場合
本規程違反の認定は、結論及びその理由を示した文書により行い、同書面には倫理委員長及び委員が署名する。
理事会は、前項の認定に従い、必要な処分を行う。ただし、規約等に別途の定めがある場合を除く。
(処分の通告)
第9条 処分が理事会により決定した際、速やかに被処分者及び被処分者の所属団体に文書により通告する。なお、必要に応じて当該者の氏名、団体名を公表することができる。
(通報・相談窓口の設置)
第1 0条 違反行為の通報・相談については、本会のパワハラ対策室を通報・相談の窓口とする。
重大事案については、執行役員会が倫理委員を2名選任し相談室長、副室長とともに対策にあたる。

(不服申し立て)
第1 1条 本会の決定した処分内容に対し、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に上訴を申し立てることができる。
(役員理事の欠格事項)
第12条
(1)下記の欠格事由に該当する者は、役員(理事)に任命することができず、また役員の職にある時に、欠格事由が生じた時は、直ちにその職を失する。
   ア 成年後見人または被保佐人
   イ 破産者で復権を得ない者
   ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または、その執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者
   エ 特定非営利団体促進法もしくは暴対法に違反したことにより、または刑法204条、206条、208条、208条の3、222条、247条、もしくは暴力行為法の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日または、その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
   オ 暴力団の構成員等
(2)役員(理事)として、相応しくない言動が認められる等の事由から、本理事会において、理事会を構成する理事から解職の要求がなされた上、理事会を構成する理事のうち2分の1以上の同意を得て、解職を決議した場合、当該役員はその職を失するものとする。

(その他)
第1 3条
1.この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
2.本規程は、理事会の議決により変更することができる。

附則
1. この規程は、令和6年(2024年)5月1日から施行する。

関連サイト

和道会

全日本空手道連盟

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